民法 第三百八十八条

(法定地上権)

明治二十九年法律第八十九号

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

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第388条

(法定地上権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第388条 (法定地上権)

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)