民法 第三百八十条

明治二十九年法律第八十九号

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

クラウド六法

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第380条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第380条

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)