民法 第三百八条の二
(子の監護費用の先取特権)
明治二十九年法律第八十九号
子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。 一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務 二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務 三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務 四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務