民法 第三百六十一条

(抵当権の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

クラウド六法

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第361条

(抵当権の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第361条 (抵当権の規定の準用)

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)