民法 第三百六十二条
(権利質の目的等)
明治二十九年法律第八十九号
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
(権利質の目的等)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第362条 (権利質の目的等)
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。