民法 第三百六十二条

(権利質の目的等)

明治二十九年法律第八十九号

質権は、財産権をその目的とすることができる。

2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

クラウド六法

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第362条

(権利質の目的等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第362条 (権利質の目的等)

質権は、財産権をその目的とすることができる。

2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)