民法 第三百六十条

(不動産質権の存続期間)

明治二十九年法律第八十九号

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

クラウド六法

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第360条

(不動産質権の存続期間)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第360条 (不動産質権の存続期間)

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)