民法 第三百六条

(一般の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 葬式の費用 四 日用品の供給

クラウド六法

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第306条

(一般の先取特権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第306条 (一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 葬式の費用 四 日用品の供給

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)