クラウド六法民法第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権第三百六条民法 第三百六条(一般の先取特権)明治二十九年法律第八十九号次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 葬式の費用 四 日用品の供給