民法 第三百六条

(一般の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一共益の費用 二雇用関係 三子の監護の費用 四葬式の費用 五日用品の供給

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第306条

(一般の先取特権)

民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)

第306条 (一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一共益の費用 二雇用関係 三子の監護の費用 四葬式の費用 五日用品の供給

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