民法 第三百十四条

明治二十九年法律第八十九号

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

クラウド六法

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第314条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第314条

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)