民法 第三百四十一条

(抵当権に関する規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

クラウド六法

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第341条

(抵当権に関する規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第341条 (抵当権に関する規定の準用)

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)