クラウド六法民法第二編 物権第九章 質権第一節 総則第三百四十七条民法 第三百四十七条(質物の留置)明治二十九年法律第八十九号質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。