(質権の目的)
明治二十九年法律第八十九号
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
六
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第二編 物権
第九章 質権
第一節 総則
第343条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第343条 (質権の目的)
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