民法 第三百四十五条

(質権設定者による代理占有の禁止)

明治二十九年法律第八十九号

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

クラウド六法

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第345条

(質権設定者による代理占有の禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第345条 (質権設定者による代理占有の禁止)

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)