民法 第三百四十八条

(転質)

明治二十九年法律第八十九号

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

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第348条

(転質)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第348条 (転質)

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)