(質権の設定)
明治二十九年法律第八十九号
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
六
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第二編 物権
第九章 質権
第一節 総則
第344条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第344条 (質権の設定)
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