民法 第三百四十四条

(質権の設定)

明治二十九年法律第八十九号

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

クラウド六法

β版

第344条

(質権の設定)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第344条 (質権の設定)

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)