民法 第三百四十条

(不動産売買の先取特権の登記)

明治二十九年法律第八十九号

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

クラウド六法

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第340条

(不動産売買の先取特権の登記)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第340条 (不動産売買の先取特権の登記)

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)