クラウド六法民法第二編 物権第八章 先取特権第四節 先取特権の効力第三百四十条民法 第三百四十条(不動産売買の先取特権の登記)明治二十九年法律第八十九号不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。