民法 第三百条

(留置権の行使と債権の消滅時効)

明治二十九年法律第八十九号

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

クラウド六法

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第300条

(留置権の行使と債権の消滅時効)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第300条 (留置権の行使と債権の消滅時効)

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)