民法 第九十九条
(代理行為の要件及び効果)
明治二十九年法律第八十九号
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
(代理行為の要件及び効果)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第99条 (代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。