民法 第九十二条

(任意規定と異なる慣習)

明治二十九年法律第八十九号

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

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第92条

(任意規定と異なる慣習)

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第92条 (任意規定と異なる慣習)

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

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