民法 第九条

(成年被後見人の法律行為)

明治二十九年法律第八十九号

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

クラウド六法

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第9条

(成年被後見人の法律行為)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第9条 (成年被後見人の法律行為)

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)