民法 第九百七十一条
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
明治二十九年法律第八十九号
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第971条 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。