民法 第九百七十一条

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

明治二十九年法律第八十九号

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

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第971条

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第971条 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)