民法 第九百七十八条

(在船者の遺言)

明治二十九年法律第八十九号

船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

クラウド六法

β版

第978条

(在船者の遺言)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第978条 (在船者の遺言)

船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)