民法 第九百七十四条

(証人及び立会人の欠格事由)

明治二十九年法律第八十九号

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

クラウド六法

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第974条

(証人及び立会人の欠格事由)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第974条 (証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)