民法 第九百七十四条
(証人及び立会人の欠格事由)
明治二十九年法律第八十九号
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(証人及び立会人の欠格事由)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第974条 (証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人