民法 第九百三十一条

(受遺者に対する弁済)

明治二十九年法律第八十九号

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

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第931条

(受遺者に対する弁済)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第931条 (受遺者に対する弁済)

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)