クラウド六法民法第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第二節 相続の承認第二款 限定承認第九百三十一条民法 第九百三十一条(受遺者に対する弁済)明治二十九年法律第八十九号限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。