民法 第九百三十三条

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

明治二十九年法律第八十九号

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

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第933条

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第933条 (相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)