民法 第九百三十三条
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
明治二十九年法律第八十九号
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第933条 (相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。