クラウド六法民法第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第三節 相続の放棄第九百三十九条民法 第九百三十九条(相続の放棄の効力)明治二十九年法律第八十九号相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。