民法 第九百三十八条

(相続の放棄の方式)

明治二十九年法律第八十九号

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

クラウド六法

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第938条

(相続の放棄の方式)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第938条 (相続の放棄の方式)

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)