クラウド六法民法第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第三節 相続の放棄第九百三十八条民法 第九百三十八条(相続の放棄の方式)明治二十九年法律第八十九号相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。