民法 第九百九十一条

(受遺者による担保の請求)

明治二十九年法律第八十九号

受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

クラウド六法

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第991条

(受遺者による担保の請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第991条 (受遺者による担保の請求)

受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)