民法 第九百九十三条
(遺贈義務者による費用の償還請求)
明治二十九年法律第八十九号
第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
(遺贈義務者による費用の償還請求)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第993条 (遺贈義務者による費用の償還請求)
第299条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。