民法 第九百九十二条

(受遺者による果実の取得)

明治二十九年法律第八十九号

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

クラウド六法

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第992条

(受遺者による果実の取得)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第992条 (受遺者による果実の取得)

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)