クラウド六法民法第五編 相続第七章 遺言第三節 遺言の効力第九百九十二条民法 第九百九十二条(受遺者による果実の取得)明治二十九年法律第八十九号受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。