民法 第九百九十五条

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

明治二十九年法律第八十九号

遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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第995条

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第995条 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)