民法 第九百九十八条

(遺贈義務者の引渡義務)

明治二十九年法律第八十九号

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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第998条

(遺贈義務者の引渡義務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第998条 (遺贈義務者の引渡義務)

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)