民法 第九百九十六条

(相続財産に属しない権利の遺贈)

明治二十九年法律第八十九号

遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

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第996条

(相続財産に属しない権利の遺贈)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第996条 (相続財産に属しない権利の遺贈)

遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)