民法 第九百九十四条

(受遺者の死亡による遺贈の失効)

明治二十九年法律第八十九号

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

クラウド六法

β版

第994条

(受遺者の死亡による遺贈の失効)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第994条 (受遺者の死亡による遺贈の失効)

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)