民法 第九百二十九条

(公告期間満了後の弁済)

明治二十九年法律第八十九号

第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

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第929条

(公告期間満了後の弁済)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第929条 (公告期間満了後の弁済)

第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)