民法 第九百二十二条

(限定承認)

明治二十九年法律第八十九号

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

クラウド六法

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第922条

(限定承認)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第922条 (限定承認)

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)