クラウド六法民法第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第二節 相続の承認第二款 限定承認第九百二十二条民法 第九百二十二条(限定承認)明治二十九年法律第八十九号相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。