クラウド六法民法第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第二節 相続の承認第二款 限定承認第九百二十五条民法 第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務)明治二十九年法律第八十九号相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。