民法 第九百二十六条
(限定承認者による管理)
明治二十九年法律第八十九号
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(限定承認者による管理)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第926条 (限定承認者による管理)
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。