民法 第九百二十六条

(限定承認者による管理)

明治二十九年法律第八十九号

限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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第926条

(限定承認者による管理)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第926条 (限定承認者による管理)

限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

2 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)