民法 第九百二十四条

(限定承認の方式)

明治二十九年法律第八十九号

相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

クラウド六法

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第924条

(限定承認の方式)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第924条 (限定承認の方式)

相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)