民法 第九百五十一条

(相続財産法人の成立)

明治二十九年法律第八十九号

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

クラウド六法

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第951条

(相続財産法人の成立)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第951条 (相続財産法人の成立)

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)