民法 第九百五十三条
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第953条 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。