民法 第九百五十三条

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

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第953条

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第953条 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)