民法 第九百五十九条

(残余財産の国庫への帰属)

明治二十九年法律第八十九号

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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第959条

(残余財産の国庫への帰属)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第959条 (残余財産の国庫への帰属)

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)