クラウド六法民法第五編 相続第六章 相続人の不存在第九百五十五条民法 第九百五十五条(相続財産法人の不成立)明治二十九年法律第八十九号相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。