民法 第九百五十六条

(相続財産の清算人の代理権の消滅)

明治二十九年法律第八十九号

相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

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第956条

(相続財産の清算人の代理権の消滅)

民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)

第956条 (相続財産の清算人の代理権の消滅)

相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

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