民法 第九百五十六条
(相続財産の清算人の代理権の消滅)
明治二十九年法律第八十九号
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
(相続財産の清算人の代理権の消滅)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第956条 (相続財産の清算人の代理権の消滅)
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。