クラウド六法民法第五編 相続第七章 遺言第二節 遺言の方式第二款 特別の方式第九百八十一条民法 第九百八十一条(署名又は押印が不能の場合)明治二十九年法律第八十九号第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。