民法 第九百八十一条

(署名又は押印が不能の場合)

明治二十九年法律第八十九号

第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

クラウド六法

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第981条

(署名又は押印が不能の場合)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第981条 (署名又は押印が不能の場合)

第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)