民法 第九百八十五条
(遺言の効力の発生時期)
明治二十九年法律第八十九号
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
(遺言の効力の発生時期)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第985条 (遺言の効力の発生時期)
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。