民法 第九百八十五条

(遺言の効力の発生時期)

明治二十九年法律第八十九号

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

クラウド六法

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第985条

(遺言の効力の発生時期)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第985条 (遺言の効力の発生時期)

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)