民法 第九百八十八条

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

明治二十九年法律第八十九号

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

クラウド六法

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第988条

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第988条 (受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)