民法 第九百八十六条

(遺贈の放棄)

明治二十九年法律第八十九号

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

クラウド六法

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第986条

(遺贈の放棄)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第986条 (遺贈の放棄)

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)