クラウド六法民法第五編 相続第七章 遺言第三節 遺言の効力第九百八十六条民法 第九百八十六条(遺贈の放棄)明治二十九年法律第八十九号受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。