民法 第九百八十四条
(外国に在る日本人の遺言の方式)
明治二十九年法律第八十九号
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。
(外国に在る日本人の遺言の方式)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第984条 (外国に在る日本人の遺言の方式)
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第970条第1項第4号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。