民法 第九百六十一条

(遺言能力)

明治二十九年法律第八十九号

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

クラウド六法

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第961条

(遺言能力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第961条 (遺言能力)

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)