(遺言能力)
明治二十九年法律第八十九号
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
六
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第五編 相続
第七章 遺言
第一節 総則
第961条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第961条 (遺言能力)
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第962条