民法 第九百六十一条

(遺言能力)

明治二十九年法律第八十九号

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

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第961条

(遺言能力)

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第961条 (遺言能力)

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

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