民法 第九百六十七条

(普通の方式による遺言の種類)

明治二十九年法律第八十九号

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

クラウド六法

β版

民法の全文・目次へ

第967条

(普通の方式による遺言の種類)

民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)

第967条 (普通の方式による遺言の種類)

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民法の全文・目次ページへ →