クラウド六法民法第五編 相続第七章 遺言第二節 遺言の方式第一款 普通の方式第九百六十七条民法 第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類)明治二十九年法律第八十九号遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。